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令和8年9月定例会 意見書案 石灰石等鉱物掘採事業用燃油に係る軽油引取税の課税免除措置の継続を求める意見書

ページ番号:0362618 更新日:2026年9月18日更新

石灰石等鉱物掘採事業用燃油に係る軽油引取税の課税免除措置の継続を求める意見書

上記の意見書案を下記のとおり提出いたします。
 令和8年9月18日

提出者
 山口県議会議員 牛見  航 守田  宗治 友広  巌 前東  直樹

石灰石等鉱物掘採事業用燃油に係る軽油引取税の課税免除措置の継続を求める意見書(案)

​ 軽油引取税については、平成21年度税制改正により、道路特定財源としての目的税から普通税に転換されたが、その際、鉱物(岩石及び砂利を含む。以下、同じ。)の掘採事業に係る軽油引取税については、3年間の課税免除措置が講じられ、以後、5度にわたり、それぞれ3年間の延長が行われたものの、令和9年3月末をもってその期限を迎える。
 鉱物の掘採事業は、セメントの主要原料となる石灰石や、土木・建築用の資材となる砕石等を安定的に供給し、社会資本の整備や災害復旧工事などを支えるとともに、産業、経済の発展に大きな役割を果たしているところであるが、これらの事業を取り巻く環境は、公共事業の減少や資機材価格の高騰、輸送コストの上昇等に加えて、昨今の燃料価格や電気料金の高騰により非常に厳しい状況である。
 軽油引取税は、令和8年4月から「当分の間税率」(いわゆる暫定税率)が廃止され、税率が引き下げられたところではあるが、課税免除措置が継続されなければ、事業者の負担が経営不安定化の要因となり、土木建築資材の安定供給等にも支障が生ずるなど、地域経済にも深刻な影響を及ぼすことが懸念される。
 よって、国におかれては、地域産業を取り巻く厳しい情勢に配慮され、鉱物の掘採事業に係る軽油引取税の課税免除措置を継続されるよう、強く要請する。  
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 令和  年  月  日

山口県議会議長 柳 居 俊 学

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