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令和元年9月定例会
令和元年10月1日(火曜日) 付託議案の審査、所管事項の調査
土木建築委員会を代表いたしまして、本委員会における議案の審査の経過並びに結果について御報告を申し上げます。
審査に当たりましては、関係議案及び所管事項全般にわたり、執行部に説明を求め、質疑、検討の結果、議案第2号、第5号及び第7号のうち本委員会所管分、並びに議案第12号及び第13号の議案5件については、全員異議なく、いずれも可決すべきものと決定いたしました。
次に、審査の過程における発言のうち、その主なものについて申し上げます。
まず、土木建築部関係では、
上関原発建設計画に係る公有水面埋立免許延長申請について、
この度の中国電力からの延長申請について、許可処分の考え方を伺う。
との質問に対し、
県としては、埋立免許権者として、公有水面埋立法に基づき、どこまでも法令に従って、厳正に審査したところ、期間延長に正当な事由が認められる場合である、指定期間内に工事を竣功できなかったことについて合理的な理由があること、今後埋立を続行するのに十分な理由があること、の2つの要件を満たしていることから、許可したものである。
との答弁があり、
これに関連して、
本会議において、埋立免許は知事の裁量行為とされ、法律の要件に該当したとしても、不許可にすることができるとの質問があった。
一方、県は、延長申請について、正当な事由があると認められるときは許可しなければならないと答弁しており、両者は矛盾しているように感じるが、県の見解を伺う。
また、県においては、今回の延長申請を法令に従って厳正に審査されており、決して軽々に許可処分をされているわけではないと思うが、改めて県の見解を伺う。
との質問に対し、
国の通知によれば、「法第4条第1項各号の基準の全てに適合している場合であっても、免許の拒否はあり得る」とされているが、これは、公有水面埋立法第4条第1項に定める当初免許の基準の運用に関するものであり、延長申請については適用されない。
また、延長申請については、期間延長に正当な事由があると認められるときは、埋立免許権者は許可しなければならないという国の見解が示されている。
したがって、今回の延長申請については、期間延長に正当な事由が認められたことから、法的に許可するほかなく、延長を許可したものである。
なお、この度の延長申請については、埋立免許権者として、公有水面埋立法に基づきどこまでも法令に従って厳正に審査するとともに、3人の顧問弁護士に処分の考え方について確認し、適正に対処したところであり、お示しのとおり軽々に許可処分を行ったものではない。
との答弁がありました。
これに関連して、
などの発言や要望がありました。
次に、建設ICTの推進について、
県として、建設ICTの推進にどのように取り組まれるのか、また、建設ICTビジネスメッセによって、どのような効果を期待しているのか。
との質問に対し、
県内建設企業等に対する、これまでのICT活用工事における施工方法等を紹介する見学会などの普及啓発や情報提供に加え、今後、ICT活用工事の対象拡大、ICT導入企業が技術を習得するための「実践研修会」の開催など、ICT活用の加速化に向け、積極的に取り組む。
また、「建設ICTビジネスメッセ」の開催により、県内建設産業に最新技術やその活用ノウハウを普及することで、建設現場の生産性が向上し、長時間労働の是正や休日の確保など、働き方改革が進むものと考えている。
あわせて、大学生や高校生、専門学校生等へ、建設産業の最先端の魅力を発信することで、担い手の確保にもつなげたいと考えている。
との答弁があり、
これに関連して、
発言や要望がありました。
このほか、
などの発言や要望がありました。
次に、企業局関係では、
島田川工業用水道事業について、
島田川工業用水道事業の導水トンネル工事において、大雨の影響でトンネル内の湧水が増加したこと等により工事期間が延長したため、これまで来年3月としていた給水開始予定が来年7月になる見込みであるとの説明があった。
全量売水契約が確実になるなど、渇水に悩まされてきたユーザーの期待は大きいと思うが、企業活動に影響はないのか。
との質問に対し、
給水開始時期の変更について受水予定企業へ説明等を行ったところ、7月の梅雨明けまでに給水が開始されるのであれば、操業に影響はないとのことであった。
企業局としては、7月の給水開始に向け、着実に事業を進めてまいる。
との答弁があり、
これに関連して、
発言がありました。
このほか、
などの発言や要望がありました。
以上をもちまして、本委員会の報告といたします。