
本文
農林漁業用燃油に係る軽油引取税の課税免除措置の継続を求める意見書
平成29年9月定例会
(平成29年10月6日)
軽油引取税については、平成21年度税制改正により、道路特定財源の目的税から普通税に転換されたが、その際、農業・林業用機械や船舶の動力源に供する軽油に係る軽油引取税については、3年間の課税免除措置が講じられ、さらに平成24年度及び平成27年度の税制改正においても、それぞれ3年間の延長が行われたものの、平成30年3月末をもってその期限を迎える。
国におかれては、農林水産業の成長産業化の実現のため、担い手への農地集積・集約化などの各種諸施策を推進されており、本県においても、需要拡大に対応した生産体制の強化、生産基盤の整備と資源の保全・有効活用などを進めているところである。
しかしながら、農林水産業を取り巻く環境は、生産者の減少や高齢化の進行など、急激かつ大きく変化するとともに、農地の減少や森林の荒廃、魚価の低迷など一層深刻になっており、さらなる負担増加は、本県を初め、我が国農林水産業の存続さえ厳しい状況にもなりかねない。
よって、国におかれては、強い農林水産業、美しく活力ある農山漁村の創造を進めるため、農林漁業用燃油に係る軽油引取税の課税免除措置を継続されるよう強く要請する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
(提出先)
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、農林水産大臣、内閣官房長官