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石灰石等鉱物掘採事業用燃油に係る軽油引取税の課税免除措置の継続を求める意見書
平成29年9月定例会
(平成29年10月6日)
軽油引取税については、平成21年度税制改正により、道路特定財源の目的税から普通税に転換されたが、その際、鉱物(岩石及び砂利を含む。以下、同じ。)の掘採事業に係る軽油引取税については、3年間の課税免除措置が講じられ、さらに平成24年度及び平成27年度の税制改正においても、それぞれ3年間の延長が行われたものの、平成30年3月末をもってその期限を迎える。
鉱物の掘採事業は、土木・建築用の基礎資材である石灰石等鉱物資源を安定的に供給し、社会資本の整備や自然災害からの復旧工事などを支えるとともに、産業、経済の発展に大きな役割を果たしているところである。
しかしながら、これらの事業を取り巻く環境は、公共事業の減少や資機材の高騰、輸送コストの上昇等により非常に厳しいものであり、軽油引取税の課税免除措置の廃止は、事業者の経営不安定化の要因となり、土木建築資材の安定供給にも支障が生ずるなど、地域経済にも深刻な影響を及ぼすことが懸念される。
よって、国におかれては、地域産業を取り巻く厳しい情勢に配慮され、鉱物の掘採事業に係る軽油引取税の課税免除措置を継続されるよう、強く要請する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
(提出先)
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、経済産業大臣、内閣官房長官