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指名停止措置について
1 事案の概要
海洋開発株式会社が、罰金刑に処せられたことから、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第14条第5項第2号イに規定する法第7条第5項第4号ニに該当するに至ったため、法第14条の3の2の規定により、令和3年8月3日、山口県知事から産業廃棄物収集運搬業の許可を取り消す行政処分を受けた。
2 指名停止措置業者
商号又は名称 海洋開発株式会社
代表者名 藤田 薫
本店所在地 下関市彦島田の首町一丁目6番13号
3 指名停止措置期間
令和3年8月12日から令和3年9月11日(1か月)
4 指名停止措置
「山口県建設工事等入札参加資格者に係る指名停止等措置要領別表26(不正又は不誠実な行為)」に該当する。
お問い合わせ先
技術管理課
Tel:083-933-3620
Mail:a18000@pref.yamaguchi.lg.jp