本文
大分県籍もじゃこ漁船の検挙について
※ 「もじゃこ」とは、ぶりの稚魚(全長15cm以下)のこと。時化等で切れて海面を流れる海藻を隠れ家として、成長することから「藻(も)につく雑魚→もじゃこ」と呼ばれ、ぶり養殖の種苗として漁獲される。
1 漁業違反の概要
(1)違反日時
令和3年5月18日(火曜日) 午後2時05分頃
(2)発見場所
山口県萩市見島北灯台から北西方向、距離約10km付近海上
(添付「違反海域図」のとおり)
(3)漁業種類
もじゃこ漁業(養殖用のぶり稚魚(全長15cm以下)をとる漁業)
(4)被疑者等
大分県佐伯市在住のもじゃこ漁船船長(男性60歳)
使用漁船 第二十一伊三善丸(だいにじゅういちいさよしまる)
漁獲物 もじゃこ 300グラム(約150尾)
(5)違反条項
漁業法第57条違反(無許可操業)
(6)その他
本県漁業者から違反情報が寄せられており、当日、山口県漁業取締船きらかぜにより当該海域を巡視していたところ、山口県知事の許可を受けずに山口県管轄海域で操業していた該船を発見し、検挙したもの。
添付ファイル
お問い合わせ先
水産振興課
Tel:083-933-3530
Mail:a16500@pref.yamaguchi.lg.jp