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「一時支援金」相談窓口の開設について
国が給付する「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」について、県内事業者の方々の円滑な申請を支援するため、県独自の相談窓口を開設しますので、お知らせします。
1 対象者
県内事業者
2 設置期間
令和3年3月18日(木曜日)から令和3年5月31日(月曜日)まで
3 受付時間
午前9時から午後5時まで(土日・祝日を除く)
4 設置場所
下関商工会議所内(下関市南部町21-19)
5 相談方法
- 電話相談:フリーダイヤル 0120-774-784
- 窓口相談:事前に御予約をお願いします。
※ お問い合わせ多数の場合、電話がつながりにくい場合があります。
国の相談窓口も開設されていますので、併せて御案内します。
【国】一時支援金事務局
電話:0120-211-240 IP電話等:03-6629-0479
※ 受付時間は、8時30分~19時00分(土日、祝日含む全日対応)
6 相談内容
制度概要・申請方法の説明、電子申請のサポート等
※ 申請に当たって、申請者は登録確認機関の事前確認を受ける必要がありますが、県の相談窓口は、この事前確認を行うものではありません。
※ 事前確認を御希望の方は、登録確認機関を国の一時支援金事務局WEBサイトから検索の上、事前確認の依頼をお願いします。
登録確認機関検索サイト
https://reservation.ichijishienkin.go.jp/third-organ-search/<外部リンク>
【参考】
「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」の概要(経済産業省(中小企業庁))
2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等に、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」を給付する。
給付対象のポイント
- 緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること※1
- 2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少していること
※ 1 緊急事態宣言の再発令に伴い、緊急事態宣言発令地域の飲食店と直接・間接の取引があること、又は、緊急事態宣言発令地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けていること
給付額
中小法人等:上限60万円
個人事業者等:上限30万円
算出方法:2020年又は2019年の対象期間※2の合計売上 - 2021年の対象月※3の売上×3ヶ月
※ 2 対象期間:1月~3月
※ 3 対象月:対象期間内に、2019年又は2020年の同月と比べて、緊急事態宣言の影響により事業収入が50%以上減少した月から任意に選択した月
申請受付期間
2021年3月8日(月曜日)~5月31日(月曜日)
- 一時金特設サイト(経済産業省HP)<外部リンク>
- 一時支援金事務局WEBサイト<外部リンク>
お問い合わせ先
商政課
Tel:083-933-3110
Fax:083-933-3139
Mail:a16100@pref.yamaguchi.lg.jp