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元家畜人工授精師に対する過料申立について
県内で発生した和牛子牛の血統登録不一致の事案(令和2年3月13日、4月28日、7月15日公表済み)について、原因となった元家畜人工授精師に対し、本日(1月12日)付けで下記のとおり過料申立を行いました。
記
1 当事者
長門市在住の元家畜人工授精師(70歳代、男性)
2 申立先
山口地方裁判所
3 申立内容
家畜人工授精簿の保存義務(家畜改良増殖法第15条第2項)違反により、同法第42条に基づく10万円以下の過料を求める。
[参考]これまでの経過
- 令和2年3月、県内で生産された和牛子牛(販売子牛1頭、自家飼育牛2頭)で、父牛に不一致があることが判明したため、実態調査を開始
- 令和2年4月、当事者が家畜人工授精を行って生産された牛の検査を実施し、46頭中27頭の父牛不一致が判明
- 令和2年7月、家畜人工授精簿の保存義務違反及び授精記録等の虚偽報告により、当事者の家畜人工授精師免許を取り消し
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