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元家畜人工授精師に対する過料申立について

ページ番号:0039224 更新日:2021年1月12日更新

 県内で発生した和牛子牛の血統登録不一致の事案(令和2年3月13日、4月28日、7月15日公表済み)について、原因となった元家畜人工授精師に対し、本日(1月12日)付けで下記のとおり過料申立を行いました。

1 当事者

 長門市在住の元家畜人工授精師(70歳代、男性)

2 申立先

 山口地方裁判所

3 申立内容

 家畜人工授精簿の保存義務(家畜改良増殖法第15条第2項)違反により、同法第42条に基づく10万円以下の過料を求める。

 [参考]これまでの経過

  • 令和2年3月、県内で生産された和牛子牛(販売子牛1頭、自家飼育牛2頭)で、父牛に不一致があることが判明したため、実態調査を開始
  • 令和2年4月、当事者が家畜人工授精を行って生産された牛の検査を実施し、46頭中27頭の父牛不一致が判明
  • 令和2年7月、家畜人工授精簿の保存義務違反及び授精記録等の虚偽報告により、当事者の家畜人工授精師免許を取り消し

お問い合わせ先

畜産振興課
Tel:083-933-3434
Fax:083-933-3449
Mail:a17600@pref.yamaguchi.lg.jp