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食品関係営業施設における「営業施設の基準」の改正(案)に対するパブリック・コメント(県民意見の募集)の実施結果について

ページ番号:0039107 更新日:2020年12月24日更新

 県では、食品衛生法の規定に基づき、食品関係許可営業者が遵守すべき「営業施設の基準」を条例で定めています。
 平成30年6月の食品衛生法改正により、営業許可業種が再編され、また、厚生労働省令で定められた基準を参酌して、条例で「営業施設の基準」を定めるよう規定されたことから、本県においても条例を改正し、新たな基準を定めましたので、公表します。
 また、基準の策定に当たり、改正案に対して実施したパブリック・コメント(県民意見の募集)の結果について、併せて公表します。

1 公表する資料

  1. 食品関係営業施設における「営業施設の基準」の改正について(概要)
  2. 「食品衛生法の規定に基づく公衆衛生上必要な基準を定める条例」で定める「営業施設の基準」

2 資料の閲覧方法

  1. 県庁ホームページ
    パブリックコメント・一覧​
  2. 文書閲覧
    県庁情報公開センター、各地方県民相談室及び山口地方県民相談室防府市駐在、各健康福祉センター及び支所
  3. 資料の閲覧方法
    令和2年12月24日(木曜日)から令和3年3月23日(火曜日)まで

添付ファイル

お問い合わせ先

生活衛生課
Tel:083-933-2974
Fax:083-933-3079
Mail:a15300@pref.yamaguchi.lg.jp