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県内産「ほうれんそう」の残留農薬基準値超過について
食品中の残留農薬検査を毎年度計画的に実施しているところですが、このたび、県内産「ほうれんそう」から食品衛生法に基づく残留基準値を超える農薬を検出したので、お知らせします。
記
1 検査
- 収去年月日:令和2年11月16日(月曜日)
- 検査機関:県環境保健センター
- 検出状況
収去実施機関 | 収去品 | 農薬成分 | 検出濃度 | 基準値 |
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宇部環境保健所 | ほうれんそう | フェニトロチオン(殺虫剤) | 0.2ppm | 0.1ppm |
※ 「収去(しゅうきょ)」とは、食品衛生法に基づく検査のために、無償で持ち帰るサンプリングをいう。
【健康への影響】
検出濃度から、健康被害のおそれはない(「1日摂取許容量(ADI)」を超えない)
※ 「1日摂取許容量(ADI)」とは、人が毎日、一生涯、食べ続けても、健康被害が生じないと考えられる量で、本件では、体重50kgの人が毎日1.2kgのほうれんそうを食べ続けても健康に影響はありません。
2 販売者への対応(宇部環境保健所の対応)
販売数量 | ほうれんそう8袋 |
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措置 | 食品衛生法第54条第1項に基づき、当該ほうれんそうの回収を命令 |
※ 販売者の対応:販売済品の返品を呼び掛け
3 生産者への対応(農業振興課の調査結果等)
生産者 | 美祢市のほうれんそう生産者1戸 |
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栽培状況 | ハウスでほうれんそうを栽培 |
農薬散布状況 | スミチオン乳剤を散布 |
違反原因等 | 農薬の誤散布(収穫前日数) |
※ 生産者への対応:農薬取締法に基づき、農薬の適正使用について現地指導
4 今後の対応
- 環境生活部では、引き続き検査計画に基づく検査を実施し、県内に流通する食品の安全性の確保に取り組む。
- 農林水産部では、関係機関及び団体と連携し、農業者に対して、農薬適正使用の周知徹底を図る。
≪参考≫
年月 | 食品の種類 | 農薬成分 | 検出濃度 | 基準値 |
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R2年10月 | バナナ(グアテマラ産) | ピリプロキシフェン(殺虫剤) | 0.10ppm | 0.01ppm |
お問い合わせ先
生活衛生課
Tel:083-933-2974
Fax:083-933-3079
Mail:a15300@pref.yamaguchi.lg.jp