ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 報道発表 > 軽油引取税に係る令和2年度全国一斉路上軽油抜取調査の実施について

本文

軽油引取税に係る令和2年度全国一斉路上軽油抜取調査の実施について

ページ番号:0038374 更新日:2020年10月14日更新

1 概要

 不正軽油の使用による軽油引取税の脱税を摘発するため、「軽油引取税全国連絡会」の具体的な取組として、不正軽油撲滅強化月間である10月に、全国一斉に主要幹線道路等で路上抜取調査を実施します。

2 山口県における実施内容

  • 日時
    令和2年10月14日(水曜日)
    午前10時から午前11時30分まで
  • 場所
    防府市台道(国道2号上り)

3 調査体制

 山口県税事務所職員(5名)、関係警察署警察官(4名)

4 調査対象車両

 路上走行中のトラック等(ディーゼル車)

5 調査内容

  1. 警察官の協力を得て、路上走行中のトラック等を停車させ、燃料タンクから採油
  2. 運転手からの給油先等の聞き取り調査
  3. 不正軽油判定のための検査
    検査の結果、不正軽油であることが判明した場合は、調査の上、軽油引取税の課税処分を行います。

※ 調査にあたっては、従事職員は全員マスク、手袋を着用し、ソーシャルディスタンシングに留意する等の新型コロナウイルス感染症対策を講じて実施します。

6 実施結果

 実施結果については、次のとおり、報道機関からの問い合わせに対応します。

  • 採油本数及び従事職員数
    令和2年10月14日(水曜日)14時以降
  • 採油本数のうち不正軽油の疑いのあるものの本数
    令和2年10月14日(水曜日)17時以降

7 取材時の注意事項

 調査に協力をいただいた方が脱税していると誤解される恐れがあるため、運転手の顔、トラックの車体に表示された会社名、自動車登録番号等を撮影される場合は、運転手の了解を得てください。

参考

不正軽油とは

  • 主に灯油やA重油を不正に混ぜて、軽油と称して流通しているものです。
  • 不正軽油は、軽油引取税の脱税行為にとどまらず、環境汚染の原因にもなっています。

典型的な例の図

軽油引取税とは

  • 軽油を購入した人が特約業者等を通じて納める県税で、税率は1リットル32.1円。
  • 山口県の令和2年度予算額は139億円で、県税収入の7.7%。

軽油引取税全国連絡会

 軽油引取税の脱税につながる不正軽油に対する監視を強化するため、都道府県の税務課長をメンバーとして、平成15年4月1日に設立された連絡会

昨年度(令和元年度)の実施結果

区分 採油本数 混和嫌疑数 混和嫌疑検出率
全国 2,266本 17本 0.8%
山口県 41本 0

お問い合わせ先

税務課
Tel:083-933-2277
Fax:083-933-2299
Mail:a10700@pref.yamaguchi.lg.jp