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【報道発表】指名停止措置(建設工事等)
1 事案の概要
有限会社松谷園の役員が、罰金刑に処せられ、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第14条第5項第2号ニに規定する同号イに係る法第7条第5項第4号ニに規定する欠格要件に該当するに至ったことから、法第14条の3の2の規定により、令和2年9月2日、山口県知事から産業廃棄物収集運搬業の許可を取り消す行政処分を受けた。
2 指名停止措置業者
別紙「指名停止措置業者」参照
3 指名停止措置期間
令和2年9月10日から令和2年10月9日(1カ月)
4 指名停止措置
「山口県建設工事等入札参加資格者に係る指名停止等措置要領別表26(不正又は不誠実な行為)」及び「業務委託及び物品調達等に係る競争入札等参加停止措置要領別表23(不正又は不誠実な行為)」に該当する。
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