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食品関係営業施設における「営業施設の基準」の改正案に対するパブリック・コメント(県民意見の募集)の実施について

ページ番号:0037797 更新日:2020年7月20日更新

県では、食品衛生法の規定に基づき、食品関係許可営業者が遵守すべき「営業施設の基準」を条例で定めています。

平成30年6月の食品衛生法改正により、営業許可業種が再編され、また、厚生労働省令で定められた基準を参酌して、条例で「営業施設の基準」を定めるよう規定されたことから、本県においても、その改正を進めています。

つきましては、その改正案を公表しますので、県民の皆さんのご意見を募集します。

 

1 公表する資料

(1) 食品関係営業施設における「営業施設の基準」の改正案について(概要)

(2) 厚生労働省令で定める「施設基準」

(食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令第66条の7関係)

(3) 「食品衛生法の規定に基づく公衆衛生上必要な基準を定める条例」で定める「営業施設の基準」(現行の基準)

 

2 資料の閲覧方法

(1) 県庁ホームページ

https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a11000/pub-comment/

(2) 文書閲覧

県庁情報公開センター、各地方県民相談室及び山口地方県民相談室防府市駐在、

各健康福祉センター及び支所

 

3 意見の募集期間

令和2年7月21日(火曜日)から令和2年8月20日(木曜日)まで  必着

 

4 意見の提出先、提出方法及び提出様式

(1) 提出先

山口県環境生活部生活衛生課食の安心・安全推進班

〒753-8501 山口市滝町1-1

電話 083-933-2974

(2) 提出方法(次のいずれでも構いません。)

 ・ 郵送

 ・ Fax   083-933-3079

 ・ 電子メール shokuhin@pref.yamaguchi.lg.jp

(電子メールによるご意見に対しては、受信確認のメールを送信しますので、受信確認メールが届かない場合は、当課までお知らせください。)

(3) 提出様式

様式は任意ですが、住所、氏名、電話番号は必ず記載してください。

ご意見の内容以外は公表しません。

 

5 その他

提出いただいたご意見は、十分に検討し、これに対する県の考え方とともに、それを踏まえて決定した計画の内容を公表いたします。

なお、個々のご意見に対して、直接回答しませんので、あらかじめご了承ください。

 

 

添付ファイル

食品関係営業施設における「営業施設の基準」の改正案について(概要). (PDF : 103KB)

厚生労働省令で定める施設基準 .pdf (PDF : 336KB)

条例で定める「営業施設の基準」 (PDF : 303KB)

 

 

お問い合わせ先

生活衛生課
Tel:083-933-2974
Fax:083-933-3079
Mail:a15300@pref.yamaguchi.lg.jp