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家畜人工授精師に対する行政処分について
県内で発生した和牛子牛の血統登録不一致の事案(令和2年3月13日、4月28日公表済み)について、原因となった家畜人工授精師に対し、本日(7月15日)付けで、家畜改良増殖法(以下、「法」という。)に基づく行政処分を行いました。
記
1 相手方
長門市在住の家畜人工授精師(70歳代、男性)
2 処分内容
家畜人工授精師免許の取り消し(法第19条第2項)
3 処分理由等
・ 家畜人工授精簿の保存義務違反(法第15条第2項)及び授精記録等の虚偽報告(法第34条第2項)に該当
・ 当該家畜人工授精師が、法令に従って関係帳簿等を適切に管理しなかったことにより、27頭の血統登録不一致が発生
[参考]これまでの経過
○ 県内で生産された和牛子牛(販売子牛1頭、自家飼育牛2頭)で、父牛に不一致があることが判明したため、実態解明を行うことを公表(3月13日)
○ 当該家畜人工授精師が授精して生産された牛のDNA検査を実施し、46頭中27頭において父牛不一致であることを公表(4月28日)
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