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家畜人工授精師に対する行政処分について

ページ番号:0037783 更新日:2020年7月15日更新

県内で発生した和牛子牛の血統登録不一致の事案(令和2年3月13日、4月28日公表済み)について、原因となった家畜人工授精師に対し、本日(7月15日)付けで、家畜改良増殖法(以下、「法」という。)に基づく行政処分を行いました。

 

1 相手方

長門市在住の家畜人工授精師(70歳代、男性)

 

2 処分内容

家畜人工授精師免許の取り消し(法第19条第2項)

 

3 処分理由等

 ・ 家畜人工授精簿の保存義務違反(法第15条第2項)及び授精記録等の虚偽報告(法第34条第2項)に該当

 ・ 当該家畜人工授精師が、法令に従って関係帳簿等を適切に管理しなかったことにより、27頭の血統登録不一致が発生

 

[参考]これまでの経過

○ 県内で生産された和牛子牛(販売子牛1頭、自家飼育牛2頭)で、父牛に不一致があることが判明したため、実態解明を行うことを公表(3月13日)

○ 当該家畜人工授精師が授精して生産された牛のDNA検査を実施し、46頭中27頭において父牛不一致であることを公表(4月28日)

 

 

 

お問い合わせ先

畜産振興課
Tel:083-933-3434
Fax:083-933-3449
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