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【報道発表】指名停止措置(建設工事等)
1 事案の概要
平成30年9月、周南市旧庁舎建物の解体工事において、五洋建設・洋林建設・チューケン特定建設工事共同企業体の下請業者である(有)金城工業の作業者が解体用つかみ機と接触し死亡した。
徳山労働基準監督署は平成31年3月25日、(有)金城工業並びに同社の作業責任者を労働安全衛生法違反の疑いで山口地方検察庁周南支部に書類送検し、周南簡易裁判所が令和2年1月10日付けで同法違反による略式命令を出し、その刑が確定した。
2 指名停止措置業者
別紙「指名停止措置業者」参照
3 指名停止措置期間
令和2年3月4日から令和2年4月3日(1か月)
4 指名停止措置
「山口県建設工事等入札参加資格者に係る指名停止等措置要領別表1の8(安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故)」に該当する。
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