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軽油引取税に係る令和8年度全国一斉路上軽油抜取調査の実施について

ページ番号:0366641 更新日:2026年10月14日更新

1 概要

    不正軽油の使用による軽油引取税の脱税を摘発するため、不正軽油撲滅強化月間である10月に、全国一斉に主要幹線道路等で路上抜取調査を実施します。

 

2 山口県における実施内容

日時

場所

 令和8年10月14日(水曜日)

 午前10時から午前11時30分まで

 

防府市台道(国道2号上り)

 

3 調査体制

  山口県税事務所職員(5名)、関係警察署警察官(4名)

 

4 調査対象車両

  路上走行中のトラック等(ディーゼル車)

 

5 調査内容

 (1)  警察官の協力を得て、路上走行中のトラック等を停車させ、燃料タンクから採油

 (2)  運転手からの給油先等の聞き取り調査

 (3) 不正軽油判定のための検査

   検査の結果、不正軽油であることが判明した場合は、調査の上、軽油引取税の課税処分を行います。

 

(参考)

▼不正軽油とは

   ・主に灯油やA重油を不正に混ぜて、軽油と称して流通しているものです。

   ・不正軽油は、軽油引取税の脱税行為にとどまらず、環境汚染の原因にもなっています。

▼軽油引取税とは

  ・軽油を購入した人が特約業者等を通じて納める県税で、税率は1リットル15.0円

  ・山口県の令和8年度当初予算額は約63.5億円で県税収入の3.2%

 

▼昨年度(令和7年度)の実施結果

区分

採油本数

混和嫌疑数

混和嫌疑検出率

全国

2,052

 10

0.5%

山口県

   17

 0

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