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下関県税事務所における口座振替申出書の紛失について

ページ番号:0366047 更新日:2026年10月9日更新

 10月1日(木曜日)に、下関県税事務所において、窓口で受領した不動産取得税の還付金に係る口座振替申出書1通を紛失したことが判明しました。

 なお、当該納税者には、謝罪を行っております。

 

記

1 還付金に係る口座振替申出書について

  • 県税の還付金を納税者の口座に振り込むための書類
  • 記載されている情報は、住所、氏名、電話番号、口座情報

 

2 経緯

 9月2日(水曜日)に、下関県税事務所が口座振替申出書を受領したが、10月1日(木曜日)に、当該納税者から、口座振替の通知書ではなく、送金通知書(金融機関に持参して還付金を受け取るための書類)が届いた旨の連絡があり、紛失が判明した。

その後、事務所内をくまなく探したが、発見することができなかった。

 

3 原因

 口座振替申出書の受領から還付金の支払いまで所内の2つの課にまたがるが、いずれの課においても受領・引継ぎの記録をしておらず、文書の管理が不十分であった。

 

4 再発防止策

 今後、このようなことが生じることがないよう、管理簿を作成し、受付及び他の課への引き継ぎ状況を記録する。また、還付処理を行うまでの間、管理簿と現物をチェックするとともに、保管場所を明確にするなど、再発防止の取り組みを徹底する。