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指名停止措置(建設工事等)
1 事案の概要
当該業者は、施行中の「近畿自動車道 九宝寺高架橋他7橋耐震補強工事」において、令和7年8月5日に発生した労働災害に関し、当該業者の使用人が協力会社と共謀し、労働基準監督署に対し事実と異なる報告をしていたとして、令和8年6月10日付けで羽曳野簡易裁判所から、労働安全衛生法違反により罰金刑の略式命令を受けた。
2 指名停止措置業者
商号又は名称 株式会社 竹中土木
代表者名 取締役社長 竹中 祥悟
本店所在地 東京都江東区新砂1-1-1
3 指名停止措置期間
令和8年8月4日から令和8年9月3日まで(1か月)
4 指名停止措置
「山口県工事等入札参加者に係る指名停止等措置要領 別表26(不正又は不誠実な行為)」に該当する。

