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指名停止措置(建設工事等)

ページ番号:0357749 更新日:2026年8月4日更新

1 事案の概要

 当該業者は、過去3事業年度(令和5年1月1日から令和7年12月31日まで)において、主任技術者または監理技術者となり得る資格等(建設業法第7条第2号イ、ロ及び同法第15条第2号ロの規定に基づく実務の経験を含む。)を持たない者を主任技術者または監理技術者として工事現場に配置していた。

 このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当するとして、令和8年6月5日に建設業許可部局である内閣府沖縄総合事務局長から監督処分を受けた。

2 指名停止措置業者

 商号又は名称  アメリカンエンジニアリングコーポレーション
 代表者名    代表者 ケネス・マーク・エクスタースティン
 本店所在地   沖縄県宜野湾市大山7-11-47

3 指名停止措置期間

 令和8年8月4日から令和8年9月3日まで(1か月)

4 指名停止措置

 「山口県工事等入札参加者に係る指名停止等措置要領 別表24(建設業法違反行為)」に該当する。