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山口県海区漁業調整委員会委員の募集について(欠員募集)
1.概要
海区漁業調整委員会は、漁業法及び地方自治法に基づき設置された行政委員会で、漁業権の免許等に係る答申や漁業調整のための漁業者等に対する指示など、法律に基づく権限を有しています。
このたび、山口県瀬戸内海海区漁業調整委員会委員に欠員が生じたことから、次のとおり委員を募集(推薦・応募)することとします。
2.募集の人数
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委員区分 |
人数 |
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漁業者又は漁業従事者委員 |
1名 |
3.推薦・応募要件
海区漁業調整委員会が設置される海区に沿う市町の区域内に住所又は事業場を有する漁業者又は漁業従事者(1年に90日以上、漁船を使用する漁業を営み、または漁業者のために漁船を使用して行う水産動植物の採捕若しくは養殖に従事する者に限る。)であって、下の(1)から(6)のいずれにも該当しない者
※ 海区漁業調整委員会の委員又は漁業協同組合の役員等であって、その委員又は役員等に就任後、上記日数要件に該当しなくなった場合も、「漁業者」又は「漁業従事者」に該当
(1)令和8年10月1日時点で年齢満18歳未満の者
(2)破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない者
(3)拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(4)都道府県議会の議員
(5)山口県暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員等
(6)令和8年10月1日時点で他法令等により委員との兼職が禁止されている教育委員会委員などの職にある者
4.募集期間
令和8年5月19日(火曜日)から令和8年6月12日(金曜日)まで
※郵送の場合、最終日の消印有効
5.任期
任命日から令和11年3月31日まで
6.推薦及び応募方法
「山口県瀬戸内海海区漁業調整委員会応募要領」をよく読み、所定の様式に必要事項を記載のうえ、関係書類を添え、山口県農林水産部水産振興課へ提出してください。
募集要領等は本ホームページからダウンロードできるほか、山口県農林水産部水産振興課、各県民局、各農林水産事務所(水産振興局)の窓口に備えています。
・山口県における海区漁業調整委員会の委員の選任に関する要綱 (PDF:166KB)
・山口県瀬戸内海海区漁業調整委員会委員募集要領 (PDF:235KB)
・山口県海区漁業調整委員会の委員候補者選定委員会の設置に関する要綱 (PDF:137KB)
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