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旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給に関する受付・相談窓口について

ページ番号:0034686 更新日:2025年1月15日更新

〇令和7年1月17日、国において、「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律」が施行されます。

〇補償金等の申請は都道府県が受け付けることとされており、県庁内に県民の方からの補償金等の支給申請や各種相談に対応する窓口を開設しています。

〇県では、相談室を設け専用電話を設置するなど、相談者のプライバシーにも十分配慮して対応してまいりますので、ご遠慮なくご相談ください。

 

1 補償金等の支給に係る受付・相談窓口

(1) 設置場所 山口県健康福祉部こども政策課内(県庁5階)

(2) 専用電話番号 083-933-2946(直通)

(3) 相談受付時間 平日の午前8時30分~午後5時15分(年末年始を除く)

 

2 法律の概要

 ・ 国は、優生手術を受けた本人に補償金1,500万円、配偶者に500万円を支払う(遺族の申請可能)。また、優生手術を受けた本人に一時金320万円、人工妊娠中絶手術を受けた本人には一時金200万円を支払う。請求期限は令和12年1月16日。

 ・ 手術記録がない場合や本人の手術への同意がある場合、子宮摘出など旧法規定外の手術についても幅広く救済。

 ・ 補償金等の受給権の認定は、請求に基づき、内閣総理大臣が認定。

 

※ 補償金等の請求手続き等については、別添ファイルのとおり。

 

 

添付ファイル

旧優生保護法による優生手術・人工妊娠中絶などを受けた方とご家族へ (PDF:174KB)

 

 

 

 

お問い合わせ先

こども政策課
Tel:083-933-2947
Fax:083-933-2759
Mail:a13300@pref.yamaguchi.lg.jp