ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 報道発表 > 指名停止措置(建設工事等)

本文

指名停止措置(建設工事等)

ページ番号:0341349 更新日:2026年3月27日更新

1 事案の概要

 菊乃関工業株式会社は、河川災害復旧工事において発生した労働者の負傷事故について、宇部労働基準監督署に対し虚偽の報告及び陳述を行ったことが労働安全衛生法に違反したとして、宇部簡易裁判所において判決を受けた罰金刑が、令和7年12月25日に確定した。

2 指名停止措置業者

 商号又は名称 菊乃関工業株式会社
 代表者名   代表取締役 山元 豊彦
 本店所在地  山口県宇部市大字東万倉103番地の10​

3 指名停止措置期間

 令和8年3月27日から令和8年4月26日まで(1か月)

4 指名停止措置

 「山口県建設工事等入札参加資格者に係る指名停止等措置要領別表26(不正又は不誠実な行為)」に該当する。