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特別児童扶養手当に係る算定誤りについて

ページ番号:0331387 更新日:2025年12月25日更新
  県が行った特別児童扶養手当の算定に誤りがあり、本来支給すべきところ不支給となって
 いる事案が判明しました。
  概要は、下記のとおりです。
 
 1 概要
  (1)  支出内容  特別児童扶養手当
  (2)  対象者   1世帯
  (3)  不支給額  298,760円(8ヶ月分)
  (4)  支給日   令和8年1月9日(金曜日)
  (5)  経緯    光市が12月に、手当の関係書類を総点検したところ、令和6年度に提出    
            された新規認定請求書の記載内容に誤りがあることが判明したもの。
 2 原因
    光市提出の新規認定請求書の所得欄にある扶養人数の記載に誤りがあり、県は、この内
   容に基づき特別児童扶養手当の支給停止処分を行ったため、不支給となっているもの。
 
 3 対象者への対応
    市において、12月下旬に、口頭で対象者に謝罪を行い、了承を得た。
    県においては、対象者に口頭で謝罪し、文書で支給開始の通知を行った。
    不支給となっている手当は、令和8年1月9日(金曜日)に支給するよう対応した。
 
 4 再発防止策
     今後、各市町に対して、事務連絡により複数人による確認体制を整える等の注意喚起を
    行うとともに、監査を通じ適正な審査について確認する。