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廃棄物処理業者に対する行政処分について

ページ番号:0296126 更新日:2025年3月25日更新

 令和7年3月25日付けで、下記のとおり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)及びダイオキシン類対策特別措置法(以下「ダイオキシン法」という。)に基づく行政処分を行いました。

1 対象者

 氏名 ジェムカ株式会社 代表取締役 松村(まつむら)孝明(たかあき)
 住所 山口県萩市大字福井上字萩ノ浴2773番1

2 処分の内容

(1)廃棄物処理施設の使用停止命令(廃棄物処理法第9条の2及び廃棄物処理法第15条の2の7)
 ​ ○焼却施設(一般廃棄物処理施設(許可番号:指令廃リ対策第504号)及び産業廃棄物処理施設(許可番号:第99号の10))
  (対象施設で廃棄物を焼却した際に煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度が、維持管理計画上の基準(0.5ng-Teq/立方メートルN)に適合することが確認されるまでの間)

(2)産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業の事業停止命令(廃棄物処理法第14条の3及び廃棄物処理法第14条の6で準用する法第14条の3)
 ​ 〇産業廃棄物収集運搬業(許可番号:第03509179845号)
  〇産業廃棄物処分業(許可番号:第03529179845号)
  〇特別管理産業廃棄物収集運搬業(許可番号:第03559179845号)
  〇特別管理産業廃棄物処分業(許可番号:第03579179845号)
  (停止期間:30日間(令和7年3月26日から令和7年4月24日))
​(3)特定施設の使用の一時停止命令(ダイオキシン法第22条第1項)
 ​ ○特定施設:廃棄物焼却炉
  (対象施設で廃棄物を焼却した際に煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度が、ダイオキシン法で定める排出基準(1.0ng-Teq/立方メートルN)に適合することが確認されるまでの間)

 

3 処分の理由等

 対象者は令和7年1月21日に同社が設置する対象施設において、煙突から排出される排ガスが、廃棄物処理法に基づく維持管理計画上の基準及びダイオキシン法で定める排出基準を超える排ガス(1.4ng-Teq/立方メートルN)を排出させる焼却を行った。
 このことは、一般廃棄物処理施設設置許可申請書に記載した維持管理計画に従い一般廃棄物処理施設の維持管理をすることを定めた廃棄物処理法第8条の3第1項及び産業廃棄物処理施設設置許可申請書の維持管理計画に従い産業廃棄物処理施設の維持管理をすることを定めた廃棄物処理法第15条の2の3第1項に違反する。

お問い合わせ先

廃棄物・リサイクル対策課
Tel:083-933-2998
Mail:a15700@pref.yamaguchi.lg.jp