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令和6年度廃棄物焼却炉における排ガス等のダイオキシン類の行政検査結果について
1 概要
廃棄物焼却施設の排ガス、燃え殻、ばいじんのダイオキシン類の行政検査を次のとおり実施した。
(1)試料採取期間: 令和6 年1 2 月1 7 日から 令和7 年2 月3 日
(2)対象施設: 廃棄物焼却施設8 施設
(3)検査対象: 排ガス8 施設、燃え殻3 施設、ばいじん3 施設
2 検査結果(詳細 (PDF:356KB))
(1)排ガス
1施設が廃棄物の処理及び清掃に関する法律( 以下「廃棄物処理法」という。) に基づく維持管理計画上の基準及びダイオキシン類
対策特別措置法( 以下「ダイオキシン法」という。) に基づく排出基準を超過
ジェムカ(株)(萩市)1.4 ng-Teq/立方メートルN
廃棄物処理法に基づく維持管理計画上の基準:0.5 ng-Teq/立方メートル N
ダイオキシン法に基づく排出基準:1.0 ng-Teq/立方メートル N
(2)燃え殻、ばいじん
全て3ng-Teq/g 以下であり、特別管理産業廃棄物に非該当
3 ジェムカ(株)への対応等
(1)廃棄物処理法に基づく施設の改善命令
廃棄物処理法第9条の2及び第15条の2の7の規定に基づき、令和7年3月19日、廃棄物処理施設の維持管理の改善を命じた。
(2)ダイオキシン法に基づく施設の改善命令
ダイオキシン法第22条第1項の規定に基づき、令和7年3月19日、特定施設の改善を命じた。