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令和6年10月27日執行衆議院小選挙区選出議員選挙に係る選挙無効請求訴訟の判決言渡しについて

ページ番号:0291984 更新日:2025年2月21日更新

 標記の訴訟について、本日(21日)14時30分、広島高等裁判所において、次のとおり判決の言渡しがありました。

1 判決主文

  1. 原告らの請求をいずれも棄却する。
  2. 訴訟費用は原告らの負担とする。

2 訴訟の概要

(1) 訴訟提起日

令和6年10月28日

(2) 原告

山口県第1区乃至第3区選挙区の選挙人

(3) 被告

山口県選挙管理委員会

(4) 請求の趣旨

  1. 令和6年10月27日に行われた衆議院小選挙区選出議員選挙の山口県第1区乃至第3区における選挙を無効とする。
  2. 訴訟費用は被告らの負担とする。

3 県選挙管理委員会委員長のコメント

 この広島高裁の判決に対する山口県選挙管理委員会委員長 黒瀬 邦彦(くろせ くにひこ) のコメントは、以下のとおりです。

 

  • 令和6年10月27日に行われた衆議院小選挙区選出議員選挙に係る人口比例選挙請求事件について、本日、広島高等裁判所において判決言渡しがありました。
  • 判決内容の詳細をまだ承知しておりませんが、原告らの請求が棄却され、私どもの主張に御理解を頂いたものと認識しております。
  • 山口県選挙管理委員会としては、今後とも公正な選挙の管理執行に努めてまいります。