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株式会社丸吉商店における加工食品の不適正表示に対する措置について
概要
県は、次の事業者が、自らが加工した食品の「原料原産地名」について、事実と異なる表示をして販売していたことを確認しました。
このため、本日、当該事業者に対し、食品表示法に基づき、表示の是正と併せて、原因の究明・分析の徹底、再発防止対策の実施等について指示を行いました。
<対象事業者>
- 事業者:株式会社丸吉商店 代表取締役 大畠 耐知
- 所在地:山口県宇部市西平原三丁目2402-7
- 業種 :海藻類加工・販売業者
1 経過
株式会社丸吉商店に対し、県が、食品表示法(平成25年法律第70号)第8条第2項の規定に基づく立入検査を行った結果、次の事実を確認しました。
<違反事実>
株式会社丸吉商店は、自らが加工した食品(商品名「湯通しわかめ(生食用)」)について、原材料として「三陸沖産(宮城県、岩手県)」と「中国産」の湯通し塩蔵わかめを混ぜたものを使用していたにもかかわらず、原料原産地名について「中国産」を表示せず「三陸沖産(宮城県、岩手県)」のみ表示をして、少なくとも令和6年2月1日から10月31日までの間に303,075kgを販売した。
2 指示の内容
株式会社丸吉商店が行った上記1の行為は、食品表示法第4条第1項の規定に基づき定められた食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)第3条第2項の表の「原料原産地名」の規定に違反するものです。
このため、本日、株式会社丸吉商店に対し、食品表示法第6条第1項の規定に基づき、次の内容の指示を行いました。
<指示の内容>
(1) 販売する全ての食品について、直ちに表示の点検を行い、不適正な表示の食品については、速やかに食品表示基準の規定に従って、適正な表示に是正した上で販売すること。
(2) 食品表示基準に定められた遵守事項が遵守されていなかった主な原因として、消費者に対し正しい表示を行うという意識及び食品表示制度に関する認識が著しく欠如していたと考えざるを得ないことから、これらを含めた原因の究明・分析を徹底すること。
(3) (2)の結果を踏まえ、食品表示に関する責任の所在を明確にするとともに、食品表示の相互チェック体制の強化、拡充その他の再発防止対策を適切に実施すること。これにより、今後、販売する食品について、食品表示基準に違反する不適正な表示を行わないこと。
(4) 全役員及び全従業員に対して、食品表示制度についての啓発を行い、その遵守を徹底すること。
(5) (1)から(4)までに基づき講じた措置について、令和7年3月4日までに山口県知事宛てに提出すること。
添付ファイル