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山口県海区漁業調整委員会委員の募集について

ページ番号:0270431 更新日:2024年9月2日更新

1 概要

 海区漁業調整委員会は、漁業法及び地方自治法に基づき設置された行政委員会で、漁業権の免許等に係る答申や漁業調整のための漁業者等に対する指示など、法律に基づく権限を有しています。

 県では、現委員の任期満了(令和7年3月31日)を迎えるにあたり、次のとおり新委員を募集(推薦・応募)します。

 

2 募集の人数

海区/委員区分

漁業者又は

漁業従事者委員

学識経験委員

中立委員

合計

日本海海区

漁業調整委員会

11人

3人

1人

15人

瀬戸内海海区

漁業調整委員会

11人

3人

1人

15人

 

3 推薦・応募要件

委員区分

区分ごとの要件

共通要件

漁業者又は漁業従事者委員

海区漁業調整委員会が設置される海区に沿う市町の区域内に住所又は事業場を有する漁業者又は漁業従事者(1年に90日以上、漁船を使用する漁業を営み、または漁業者のために漁船を使用して行う水産動植物の採捕若しくは養殖に従事する者に限る。)

※海区漁業調整委員会の委員又は漁業協同組合の役員等であって、その委員又は役員等に就任後、上記日数要件に該当しなくなった場合も、「漁業者」又は「漁業従事者」に該当

以下のいずれにも該当しないこと

(1)令和7年4月1日時点で年齢満18歳未満の者

(2)破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない者

(3)禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(4)都道府県議会の議員

(5)山口県暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員等

(6)令和7年4月1日時点で他法令等により委員との兼職が禁止されている教育委員会委員などの職にある者

学識経験委員

資源管理及び漁業経営に関する学識経験を有する者

中立委員

海区漁業調整委員会の所掌に属する事項に関し利害関係を有しない者

 

4 募集の期間

  令和6年9月2日(月曜日)から令和6年10月1日(火曜日)まで(郵送の場合、最終日の消印有効)

 

5 任期

  令和7年4月1日から令和11年3月31日まで(4年間)

 

6 推薦及び応募方法

  下記の問い合わせ先に推薦書又は応募申込書並びに必要書類を郵送又は持参してください。

  推薦書又は応募申込書等は、山口県農林水産部水産振興課、各農林水産事務所、下関水産振興局に用意しているほか、県のホームページからダウンロードできます。(https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a16500/index/)

 

7 問い合わせ先

  山口県農林水産部水産振興課 漁業調整取締班

  〒753-8501  山口県山口市滝町1番1号 

  電話番号  083-933-3530

 

8 選任結果の通知

  推薦者、被推薦者及び応募者に文書により通知します。(令和7年3月予定)