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「山口県パートナーシップ宣誓制度実施要綱」について
山口県では、性の多様性を認め合い、誰もが安心して暮らせる地域社会の実現を目指すため、LGBT理解増進法に基づく、性の多様性に関する理解増進施策として、本日、「山口県パートナーシップ宣誓制度」を制定しましたのでお知らせします。
1 制度の概要
項目 |
内容 |
制度の名称 |
山口県パートナーシップ宣誓制度 |
制度の内容 |
パートナーシップにある者同士が、知事に対し、双方が互いのパートナーであることを誓い、知事は宣誓書を受領したことを証明する。 |
対象 |
互いを人生のパートナーとし、日常の生活において相互に協力し合うことを約した、その一方又は双方が性的マイノリティである2人の者 |
宣誓の要件 |
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宣誓の手続 |
・宣誓は、下記のいずれかの方法で行う。 (1) 知事の指定する場所で宣誓 (2) 署名済の宣誓書を郵送提出し、後日、オンラインで宣誓 ・宣誓書には、住民票の写し等、独身証明書等を添付 ・宣誓時に、本人確認書類を提示 ・希望者は、宣誓書等において、日常使用している通称を使用できる。 ↠ 知事は、宣誓書受領証、受領カード及び宣誓書の写しを交付 |
転入予定者へ の受付票交付 |
転入予定者には受付票を交付し、転入後にその住民票の写しと引き換えに宣誓書受領証を交付する。 |
無効 |
宣誓書の記載事項に虚偽がある場合は無効 |
返還 |
パートナーシップ解消、双方が転出、死別、無効、その他要件に該当しなくなったときは、宣誓書受領証を返還する。 |
使用停止後 の再交付 |
死別による返還の場合、希望者には宣誓書受領証及び受領カードを使用停止処理した上で再交付する。 |
他の自治体 との連携 |
制度導入済の他都道府県・県内市との連携により、サービスの相互乗り入れ等を実施 |
2 施行日
令和6年9月1日 ※宣誓日の調整(予約)は8月中旬頃に開始予定
【男女共同参画課ホームページ(要綱)】
https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/37/249307.html