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「山口県パートナーシップ宣誓制度実施要綱」について

ページ番号:0249640 更新日:2024年3月19日更新

山口県では、性の多様性を認め合い、誰もが安心して暮らせる地域社会の実現を目指すため、LGBT理解増進法に基づく、性の多様性に関する理解増進施策として、本日、「山口県パートナーシップ宣誓制度」を制定しましたのでお知らせします。

1 制度の概要

項目

内容

制度の名称

山口県パートナーシップ宣誓制度

制度の内容

パートナーシップにある者同士が、知事に対し、双方が互いのパートナーであることを誓い、知事は宣誓書を受領したことを証明する。

対象

互いを人生のパートナーとし、日常の生活において相互に協力し合うことを約した、その一方又は双方が性的マイノリティである2人の者

宣誓の要件

  •  成年に達していること。
  •  双方又はいずれか一方が県内に居住又は4月以内に転入予定
  •  配偶者(事実婚を含む)又は他のパートナーがいないこと。
  •  直系血族、3親等以内傍系血族、直系姻族でないこと(養子縁組除く)。

宣誓の手続

・宣誓は、下記のいずれかの方法で行う。

(1) 知事の指定する場所で宣誓

(2) 署名済の宣誓書を郵送提出し、後日、オンラインで宣誓

・宣誓書には、住民票の写し等、独身証明書等を添付

・宣誓時に、本人確認書類を提示

・希望者は、宣誓書等において、日常使用している通称を使用できる。

↠ 知事は、宣誓書受領証、受領カード及び宣誓書の写しを交付

転入予定者へ

の受付票交付

転入予定者には受付票を交付し、転入後にその住民票の写しと引き換えに宣誓書受領証を交付する。

無効

宣誓書の記載事項に虚偽がある場合は無効

返還

パートナーシップ解消、双方が転出、死別、無効、その他要件に該当しなくなったときは、宣誓書受領証を返還する。

使用停止後

の再交付

死別による返還の場合、希望者には宣誓書受領証及び受領カードを使用停止処理した上で再交付する。

他の自治体

との連携

制度導入済の他都道府県・県内市との連携により、サービスの相互乗り入れ等を実施

2 施行日

  令和6年9月1日  ※宣誓日の調整(予約)は8月中旬頃に開始予定

 【男女共同参画課ホームページ(要綱)】

  https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/37/249307.html

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