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県制度融資において信用保証料の上乗せにより経営者保証がなくても 融資が 受けられる新たな制度の運用を開始します
○ 国において、中小企業の4割が利用している信用保証付融資のうち7割で経営者保証(※1)が使われている現状を変えるため、中小企業信用保険法等を改正し、中小企業者が金融機関から借り入れる際に、経営者保証を求めない信用保証制度(※2)の創設を公表しました。
〇 この国制度を踏まえ、本県の制度融資(※3)において、経営者保証の提供・非提供を経営者自らが選択でき、また、借入時に信用保証料を上乗せすることで、経営者保証がなくても融資が受けられる、新たな制度の運用を開始します。
〇 こうした環境の整備を通じて、企業の思い切った事業展開を後押しします。
(※1) 経営者個人が会社の連帯保証人になること。
(※2) 「事業者選択型経営者保証非提供制度」と言う。
(※3) 全ての資金で、一定の要件の基で事業者が経営者保証の提供を希望しないことが可能
■ 経営者保証が不要となる資格要件(概略)
経営者保証の提供を希望しない中小企業者(法人)が、次のいずれにも該当する場合
(1) 法人から代表者への貸付等がないこと
(2) 決算書等を金融機関に提出
(3) 次の財務要件のいずれかに該当
・直前決算において債務超過でない
・直近2期の決算において減価償却前経常利益が連続して赤字でない
<信用保証料の上乗せ率>
区分 |
直近決算 |
||
債務超過でない |
債務超過 |
||
減価償却前経常利益 |
直近2期連続して赤字でない |
保証料率0.25% |
保証料率0.45% |
直近2期連続して赤字 |
保証料率0.45% |
対象外 |
■ 運用開始日
令和6年3月15日(金曜日)から(県内の取扱金融機関に申込)
(参考)中小企業制度融資の目的
公的融資制度である「山口県中小企業制度融資」により、県内の中小企業者が民間金融機関(銀行、信用金庫、信用組合等)から事業資金を借り入れる際に、信用保証協会が事業者の債務の公的な保証人となり、中小企業者の意欲的な事業活動のための資金繰りをサポートしています。