ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 報道発表 > 産業廃棄物処理業者に対する行政処分について

本文

産業廃棄物処理業者に対する行政処分について

ページ番号:0238242 更新日:2023年12月15日更新

 令和5年12月15日付けで、下記のとおり行政処分を行いました。

1 対象者

 氏名 有限会社豊栄産業 代表取締役 小田(おだ) 節政(せつまさ)
 住所 山口県下松市大字東豊井1163番地

2 処分の内容

 (1)次の一般廃棄物処理施設の設置の許可の取消し(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」と
   いう。)法第9条2の2第1項第2号)

 〇し尿処理施設

 ・設置場所:山口県周南市大字中須北字横奥1271番地の2

 ・届出年月日:昭和62年6月22日 

 (2)次の産業廃棄物処理業の許可の取消し(法14条の3の2第1項第5号)​

 〇産業廃棄物収集運搬業(第03503008830号)

 〇産業廃棄物処分業(第03523008830号)

3 処分の理由

〇産業廃棄物処理施設無許可設置(法第15条第1項) 

 対象者は、遅くとも令和5年8月頃、山口県周南市大字中須北1271番地に所在する有限会社豊栄産業権現原工場において、山口県知事の許可を受けず、天日乾燥施設でない汚泥の乾燥施設であって、一日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるものを設置した。
 

お問い合わせ先

廃棄物・リサイクル対策課
Tel:083-933-2998
Fax:083-933-2999
Mail:a15700@pref.yamaguchi.lg.jp