本文
県内産「しゅんぎく」の残留農薬基準値超過について
毎年度計画的に実施している食品中の残留農薬検査において、このたび、県内産「しゅんぎく」から食品衛生法に基づく残留基準値を超える農薬を検出したので、お知らせします。
記
1 検査
- 収去年月日:令和5年11月27日(月曜日)
- 検査機関 :県環境保健センター
- 検出状況
収去実施機関 | 収去品 | 農薬成分 | 検出濃度 | 基準値 |
---|---|---|---|---|
柳井環境保健所 | しゅんぎく | エトフェンプロックス(殺虫剤) | 0.53ppm | 0.01ppm |
※「収去(しゅうきょ)」とは、食品衛生法に基づく検査のために、無償で持ち帰るサンプリングをいう。
【健康への影響】
検出濃度から、健康被害のおそれはない(「1日摂取許容量(ADI)」を超えない)
※「1日摂取許容量(ADI)」とは、人が毎日、一生涯、食べ続けても、健康被害が生じないと考えられる量で、今回検出された残留濃度のエトフェンプロックスを含むしゅんぎくを、体重50kgの人が毎日2.9kg食べ続けても健康に影響はありません。
2 販売者への対応(柳井環境保健所の対応)
食品衛生法第59条第1項に基づき、当該しゅんぎくの生産者が出荷したしゅんぎくのうち、令和5年10月28日から11月30日の間に販売した66袋の回収及び未販売の6袋の販売禁止を命令。
※販売者の対応:販売品の返品の呼び掛け
3 生産者への対応(農業振興課の対応)
生産者への対応:農薬取締法に基づき、農薬の適正使用について現地指導
生産者 | 柳井市のしゅんぎく生産者1戸 |
---|---|
栽培状況 | 露地でしゅんぎくを栽培 |
農薬散布状況 | ピレスロイド系の殺虫剤を散布 |
違反原因等 | 農薬の適用外使用 |
4 今後の対応
- 環境生活部では、引き続き検査計画に基づく検査を実施し、県内に流通する食品の安全性の確保に取り組む。
- 農林水産部では、関係機関及び団体と連携し、農業者に対して、農薬適正使用の周知徹底を図る。
≪参考≫
年月 | 食品の種類 | 農薬成分 | 検出濃度 | 基準値 |
---|---|---|---|---|
R2年11月 | ほうれんそう(美祢市産) | フェニトロチオン(殺虫剤) | 0.20ppm | 0.10ppm |
お問い合わせ先
〇販売者に関すること
生活衛生課 Tel:083-933-2974
〇生産者に関すること
農業振興課 Tel:083-933-3366