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新型コロナウイルス感染症に関する県民等への注意喚起を行う基準の設定について
新型コロナウイルス感染症の感染拡大時、医療提供体制が確保できるよう、県民等に注意喚起を行う基準を設定し、本日より運用を開始しますので、お知らせします。
なお、現在、下記の4つの指標いずれも、注意喚起の水準を下回っています。
記
1 県民等に注意喚起を行う基準
指 標 |
注意喚起の水準(※1) |
本県の状況 |
(1)「外来診療のひっ迫」した 医療機関の割合 |
25%超(※2) |
7.3% (8月14日から8月18日) |
(2)定点あたり報告数 |
36.76人超(※3) |
17.92人 (8月21日~8月27日) |
(3)入院者数 |
580人超(※4) |
447人 (8月23日時点) |
(4)確保病床使用率 |
50%超 |
28.7% (8月23日時点) |
※1 各指標の注意喚起の水準については、「新型コロナウイルス感染症に関する住民への注意喚起等の目安について」(令和5年8月9日 厚生労働省事務連絡)に基づき、感染者数のピーク時の2週間前と、入院者数・確保病床使用率のピーク時の3週間前の数値を参考に設定
※2 G-MIS上で「外来診療のひっ迫」が生じていると回答した医療機関の割合
※3 「外来診療のひっ迫」のピーク時から2週間前(令和4年12月19日の週)の「定点あたり報告数」
※4 「入院者数」のピーク時(令和5年1月11日時点)の1/2
2 県民等への注意喚起
上記1の4つの指標のうち、いずれか1つでも水準を超えた場合、毎週水曜日の定点医療機関からの報告数の公表にあわせ、県ホームページを通じて、県民等に対し、医療への負荷が高まっている状況等をお知らせし、注意喚起を行います。
※各指標の状況は、毎週水曜日に以下のページで公表