本文
令和5年6月29日からの大雨に伴う災害救助法施行令第1条第1項第4号による災害救助法の適用について
1 件名
令和5年6月29日からの大雨に伴う災害救助法施行令第1条第1項第4号による災害救助法の適用について
2 災害救助法適用市町及び適用日
適用市町:山口市、美祢市
法適用日:令和5年6月30日(金曜日)
3 災害救助法適用の理由
山口市及び美祢市において、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じており、継続的に救助を必要としているため。
本文
令和5年6月29日からの大雨に伴う災害救助法施行令第1条第1項第4号による災害救助法の適用について
適用市町:山口市、美祢市
法適用日:令和5年6月30日(金曜日)
山口市及び美祢市において、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じており、継続的に救助を必要としているため。