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競争入札等参加停止措置について

ページ番号:0206891 更新日:2023年4月21日更新

1 事案の概要

 中国電力(株)及び関西電力(株)は、遅くとも平成30年11月8日までに、中国電力管内又は関西電力管内に所在する相対顧客に対する安値の見積り提示及び中国電力管内の官公庁入札での安値の電気料金の提示による電気料金の水準の低落を防止して自社の利益の確保を図るため、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、令和5年3月30日、公正取引委員会から、中国電力(株)は排除措置命令及び課徴金納付命令を受け、関西電力(株)は違反事業者として認定された。

2 参加停止措置業者

商号又は名称

代表者名

所 在 地

参加停止業務

中国電力(株)

瀧本 夏彦

広島市中区小町4番33号

物品調達等

関西電力(株)

森  望

大阪市北区中之島三丁目6番16号

 

3 参加停止措置期間

中国電力(株) 

令和5年 4月21日~令和6年 4月20日(12か月)

 関西電力(株) ※

令和5年 4月21日~令和5年10月20日(6か月)

 

                                                           ※ 課徴金減免制度が適用されるため、2分の1の期間とする。

4 参加停止措置

 「業務委託及び物品調達等に係る競争入札等参加停止措置要領別表11(独占禁止法違反行為)」に該当する。

お問い合わせ先

物品管理課
Tel:083-933-3950
Fax:083-933-3969
Mail:a25200@pref.yamaguchi.lg.jp

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