本文
【報道発表】指名停止措置(建設工事等)
1 事案の概要
水道機工(株)が、建設業法第15条第2号の規定に違反して、資格要件を満たさない者を営業所の専任技術者として配置するなどして、令和5年2月10日に関東地方整備局から建設業法第28条第1項の規定に基づく指示処分、並びに同法第28条第3項の規定に基づく営業停止処分を受けたことによる。
2 指名停止措置業者
商号又は名称 水道機工(株)
代表者名 古川 徹
本店所在地 東京都世田谷区桜丘5-48-16
3 指名停止措置期間
令和5年3月10日 から 令和5年4月9日まで(1か月)
4 指名停止措置
「山口県建設工事等入札参加資格者に係る指名停止等措置要領別表24(建設業法違反行為)」に該当する。