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令和4年7月10日執行参議院山口県選出議員選挙に係る選挙無効請求事件訴訟の判決言渡しについて
標記の訴訟について、本日(9日)13時15分、広島高等裁判所において、次のとおり判決の言渡しがありました。
1 判決主文
原告らの請求をいずれも棄却する。
訴訟費用は原告らの負担とする。
2 訴訟の概要
ア 訴訟提起日
令和4年7月11日
イ 原告
山口県選挙区の選挙人
ウ 被告
山口県選挙管理委員会
エ 請求の趣旨
令和4年7月10日に行われた参議院(選挙区選出)議員選挙の山口県選挙区における選挙を無効とする。
訴訟費用は被告らの負担とする。
3 県選挙管理委員会委員長のコメント
この広島高裁の判決に対する山口県選挙管理委員会委員長 秋本 泰治 のコメントは、以下のとおりです。
令和4年7月10日に行われた参議院山口県選挙区選出議員選挙に係る選挙無効請求事件について、本日、広島高等裁判所において判決言渡しがありました。
判決内容の詳細をまだ承知しておりませんが、原告らの請求が棄却され、私どもの主張に御理解を頂いたものと認識しております。
山口県選挙管理委員会としては、今後とも公正な選挙の管理執行に努めてまいります。