ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 報道発表 > 建設業者に対する行政処分について

本文

建設業者に対する行政処分について

ページ番号:0178946 更新日:2022年10月14日更新

 令和4年9月30日付けで、下記のとおり建設業者に対して行政処分を行いました。

1 行政処分対象者

業者名

株式会社オフィス・ヒロ 代表取締役 甲斐 勝廣

所在地

周南市野上町二丁目16番地

2 行政処分の内容

 3日間の営業停止命令

(1)許可番号

   山口県知事許可(般-30)第22120号

(2)停止を命ずる期間

   令和4年10月14日~令和4年10月16日までの3日間

(3)停止を命ずる営業の範囲

   土木工事業に関する営業のうち、民間工事に係るもの

3 行政処分の理由

株式会社オフィス・ヒロの代表取締役は、労働安全衛生法違反及び業務上過失致死の罪により略式命令を受け、刑が確定した。

このことが、建設業法第28条第3項(同条第1項第3号(建設業者が他法令に違反し、不適当であると認められるとき)に該当)に該当する。

お問い合わせ先

監理課建設業班
Tel:083-933-3629
Fax:083-925-8862
Mail:a18100@pref.yamaguchi.lg.jp