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毎月勤労統計調査における書類の紛失について

ページ番号:0175359 更新日:2022年9月21日更新

毎月勤労統計調査(名簿調査)において、統計調査員が書類の一部を紛失したことが判明しました。概要については下記のとおりです。

1 紛失の概要

(1)紛失日時 令和4年9月13日(火曜日)から17日(土曜日)の間

(2)紛失場所 宇部市内(場所は不明)

(3)紛失物  毎月勤労統計調査(名簿調査)に係る「参考用事業所名簿」1枚(18事業所分)

  • 記載事項:事業所名、所在地、電話番号、産業分類、常用労働者数

 なお、1事業所については、事業主の氏名と推測されるもの

(4)経緯

  • 9月13日(火曜日)調査員が参考用事業所名簿を含む書類を携行し、事業所の訪問調査を実施。帰宅後に書類を保管する際、参考用事業所名簿の存否を確認していなかった。
  • 9月17日(土曜日)調査の結果を「調査区内事業所名簿」に取りまとめる際、参考用事業所名簿がないことに気付き、自宅及び調査に使用した自家用車車内を探索したが、発見できず。
  • 9月20日(火曜日)調査員が県に電話で紛失を連絡。
  • 9月21日(水曜日)県職員が、調査員宅を訪問し探索し、また、調査員が置き忘れた可能性のある事業所へ電話し置き忘れた書類がないか照会したが、発見できず。

2 今後の対応

(1)紛失した参考用事業所名簿に記載された事業所に対しては、紛失の経緯を説明し、謝罪する。

(2)再発防止に向け、全調査員に調査関係書類の管理徹底について通知を発出し、特に帰宅時に書類の部数を確認すること等を改めて指導する。

【参考】

  • 毎月勤労統計調査

 常用労働者5人以上の事業所を対象に、賃金・労働時間及び雇用について毎月行う厚生労働省所管の基幹統計調査。

 名簿調査は、毎月勤労統計調査の第二種調査(常用労働者5~29人の事業所が対象)を行う前に、調査区内事業所名簿を作成するための調査。

  厚生労働省 - 都道府県 - 毎月勤労統計調査員(知事が任命する非常勤職員)