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知事の療養期間の変更と出勤について

ページ番号:0174018 更新日:2022年9月12日更新

厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部の「新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見直し」に関する通知(令和4年9月7日付け事務連絡)を踏まえ、下記のとおり療養期間を変更し、本日から出勤することとします。

 

1療養期間の変更​

昨日11日(日曜日)に検査キットによる検査で陰性を確認したため、療養期間を下記のとおり変更します。

  (変更前)令和4年9月13日(火曜日)まで

  (変更後)令和4年9月11日(日曜日)まで

≪参考≫

厚生労働省通知の概要

   無症状患者の取扱い

   ・検体採取日から7日間を経過した場合は8日目に療養解除を可能とする。

    (従来から変更なし)

   ・5日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、5日間経過後(6日目)に解除を可能とする。(令和4年9月7日から)

 

2出勤

 本日12日(月曜日)午後から県庁に出勤します。