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指名停止措置(建設工事等)
1 事案の概要
(株)鈴木塗装工務店が、他の建設業者から請け負った大阪府内の民間塗装工事において、建設業の許可を受けずに建設業を営む者と建設業法施行令第1条の2に定める金額を超えた額をもって下請契約を締結していたとして、令和4年8月30日に関東地方整備局から、建設業法に基づく営業停止処分を受けたことによる。
2 指名停止措置業者
商号又は名称 (株)鈴木塗装工務店
代表者名 代表取締役 鈴木 英之
本店所在地 東京都足立区柳原2-30-14
3 指名停止措置期間
令和4年10月13日 から 令和4年11月12日まで(1か月)
4 指名停止措置
「山口県建設工事等入札参加資格者に係る指名停止等措置要領別表24(建設業法違反行為)」に該当する。