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鳥獣被害防止対策の一環として、下関市豊北町朝生(あさおい)地区の耕作放棄地で「山口型放牧」を開始します。

ページ番号:0169372 更新日:2022年8月10日更新

1 趣旨

 下関市豊北町大字田耕(たすき)の「朝生(あさおい)地区」では、鳥獣被害対策総合計画を策定し、地区住民が中心となって、行政と連携を図りながら、鳥獣被害防止対策に取り組んでいます(※1)。

 この取り組みの一環として、県のレンタカウ制度(※2)を利用して、県農林総合技術センター畜産技術部から借りた牛の搬入を行い、地区内の耕作放棄地で「山口型放牧」(※3)を開始します。

 

2 概要

 (1)牛(レンタカウ)の搬入(耕作放棄地への搬入)

   実施日時 令和4年8月17日(水曜日)午前11時から(雨天決行)

   実施場所 下関市豊北町大字田耕7645番地近くの圃場(下記位置図参照)

 (2)放牧の実施期間

   牛搬入日から約1か月間(草の状況により変動)

 

3 問い合わせ先

 (1)牛の搬入当日の取材対応および朝生地区の鳥獣被害防止対策の取り組みに関すること

   山口県下関農林事務所企画振興室 担当:井上(Tel 083-767-0014)

 (2)レンタカウ制度、山口型放牧に関すること

   山口県下関農林事務所畜産部 担当:藤井(Tel 083-766-1018)

 

4 参考

 ※1 朝生地区における鳥獣被害防止対策について

  朝生地区では、令和2年度に地区住民と行政が協議を重ねて、地域ぐるみで取り組む「朝生地区」鳥獣被害対策総合計画を策定し、令和3年度から鳥獣被害防止対策の取り組みをおこなっています。

 この取り組みの開始に先立ち、令和3年3月25日に、朝生地区、下関市、県による「朝生・鳥獣害とたたかう地域づくり」共同宣言を表明し、宣言書調印式を行いました。

 

 ※2 レンタカウ制度

  牛を所有しなくても、地域の畜産農家や県農林総合技術センター畜産技術部から放牧に慣れた牛を借りることができる制度です。

 

 ※3 山口型放牧

   山口型放牧とは、和牛を電気牧柵で囲んだ水田や耕作放棄地に放牧することを言います。耕作放棄地に牛を放牧すると、牛が草を食べて見通しが良くなり、集落と森林の間に緩衝帯ができることで、隠れ場所や侵入経路がなくなり、野生動物が集落に近寄りがたい環境ができます。

放牧地位置図