本文
「政治倫理の確立のための知事の資産等の公開に関する条例」に基づく村岡嗣政知事の「資産等報告書」の閲覧について
1件名
「政治倫理の確立のための知事の資産等の公開に関する条例」に基づく村岡嗣政知事の「資産等報告書」の閲覧について
2趣旨
「政治倫理の確立のための知事の資産等の公開に関する条例」第5条第2項の規定により、村岡嗣政知事に係る「資産等報告書」については、請求に基づき閲覧できます。
3報告書の閲覧
(1)報告書名
・資産等報告書
(2)閲覧開始年月日
令和4年8月2日(火曜日)
4 閲覧に関する留意事項
(1)閲覧場所
山口県庁本館棟1階 情報公開センター
(2)閲覧できる時間
月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時まで。ただし、県の休日は除きます。