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和牛子牛の血統登録不一致事案に係る告発について

ページ番号:0137083 更新日:2022年1月18日更新

県内で発生した和牛子牛の血統登録不一致事案について、元家畜人工授精師の行為は家畜改良増殖法及び不正競争防止法に違反するものと思料されるため、下記のとおり長門警察署に告発状を提出しました。

 

 

1 提出日

令和4年1月18日

2 被告発人

長門市在住の元家畜人工授精師(70歳代、男性)

3 告発の内容

・ 家畜人工授記録等の虚偽報告(家畜改良増殖法第40条第6号)

・子牛販売時の商品の品質及び内容を誤認させる表示(不正競争防止法第21条第2項第5号)

4 これまでの公表内容

 
年月日 内容
R2.3.13

県内で生産された和牛子牛(販売子牛1頭、自家飼育牛2頭)で、父牛に不一致があることが判明したため、実態調査を開始

 ※その後の調査で、46頭中27頭の父牛不一致が判明

R2.7.15 家畜人工授精簿の保存義務違反及び授精記録等の虚偽報告により、当事者の家畜人工授精師免許を取り消し
R3.1.12 家畜人工授精簿の保存義務違反により、山口地方裁判所へ過料を申立

 

 

 

 

 

 

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