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令和3年10月31日執行衆議院小選挙区選出議員選挙に係る選挙無効請求事件訴訟の判決言渡しについて

ページ番号:0131020 更新日:2022年3月9日更新

標記の訴訟について、本日(9日)14時、広島高等裁判所において、次のとおり判決の言渡しがありました。

1 判決主文

  1. 原告らの請求をいずれも棄却する。
  2. 訴訟費用は原告らの負担とする。

2 訴訟の概要

(1) 訴訟提起日

令和3年11月1日

(2) 原告

山口県第1区乃至第4区選挙区の選挙人

(3) 被告

山口県選挙管理委員会

(4) 請求の趣旨

  1. 令和3年10月31日に行われた衆議院小選挙区選出議員選挙の山口県第1区乃至第4区における選挙を無効とする。
  2. 訴訟費用は被告らの負担とする。

3 県選挙管理委員会委員長のコメント

この広島高裁の判決に対する山口県選挙管理委員会委員長 秋本 泰治(あきもと たいじ) のコメントは、以下のとおりです。

 

  • 令和3年10月31日に行われた衆議院小選挙区選出議員選挙に係る選挙無効請求事件について、本日、広島高等裁判所において判決言渡しがありました。
  • 判決内容の詳細をまだ承知しておりませんが、原告らの請求が棄却され、私どもの主張に御理解を頂いたものと認識しております。
  • 山口県選挙管理委員会としては、今後とも公正な選挙の管理執行に努めてまいります。