ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 報道発表 > 農業大学校における授業料等の過小徴収について

本文

農業大学校における授業料等の過小徴収について

ページ番号:0103455 更新日:2021年10月7日更新

 このたび、農業大学校において、令和元年10月の消費税率引上げに伴う山口県使用料手数料条例の改正後も、授業料及び農業者研修教育施設使用料を従前の金額で徴収を行い、令和3年9月までに193,200円の過小徴収があったことが判明しました。
 なお、事案の概要や今後の対応等については、下記のとおりです。

1 事案の概要

(1)項目別の過小徴収の状況

項目 本来の徴収額 農業大学校の徴収額 差額
(1)授業料(年間) 128,160円 126,340円 1,820円
(2)施設使用料(1日) 640円 630円 10円

(2)学生や施設利用者への追加徴収額

項目 対象期間 過小徴収額 対象者数
(1)授業料(年間) 令和元年10月~3年9月 189,970円 106名
(2)施設使用料 令和元年10月~3年9月 3,230円 67名
合計   193,200円 173名

※ 減免措置を受けている学生がいるため、入学者数とは異なります。

2 対象者への対応

 現在、対象者に個別に連絡を取りながら、お詫びと丁寧な説明を行っており、今後、過去2年分の過小徴収額193,200円について、追加徴収を行います。

3 再発防止策

 内部統制体制の確立について、部内全所属長宛に通知を発出し、全職員に対して周知徹底を図ります。
 併せて、複数職員によるチェック体制の強化等により、再発防止に努めます。

お問い合わせ先

農業振興課 経営体育成班 藤本
Tel:083-933-3375
Fax:083-933-3399
Mail:a17300@pref.yamaguchi.lg.jp