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犯罪被害者等に対する県営住宅への入居要件の緩和について
「山口県犯罪被害者等支援推進計画」の策定にあわせ、犯罪被害者等及びDV被害者に対して県営住宅の入居要件を10月から緩和しますので、お知らせします。
記
1 対象者
従前の住宅に居住する事が困難になった次に該当する方
- 犯罪被害者等 犯罪等により害を被ったもの及びその家族又は遺族
- DV被害者 配偶者暴力等の被害者で保護命令が出されて5年以内又は配偶者
暴力相談支援センターにおいて保護等を受けた後5年以内の方
2 入居要件の緩和内容等
- 他の公営住宅に入居している方の県営住宅への入居を可能とした。
- 県営住宅間の住替えを認めることとした。
※添付ファイル参照
3 適用開始時期
令和3年10月1日
参考
優先入居
募集住戸のうち1/3を優先枠として確保し、優先枠対象者(高齢、障害者、犯罪被害者等)対象に抽選を実施するもの。優先枠の抽選にもれても、一般枠で再度抽選を行う。
一時的入居
山口県営住宅条例の入居要件を問わず、入居期間を定め入居を許可するもの
添付ファイル
お問い合わせ先
住宅課県営住宅管理班
Tel:083-933-3880
Fax:083-933-3899
Mail:a18900@pref.yamaguchi.lg.jp