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犯罪被害者等に対する県営住宅への入居要件の緩和について

ページ番号:0103384 更新日:2021年10月1日更新

 「山口県犯罪被害者等支援推進計画」の策定にあわせ、犯罪被害者等及びDV被害者に対して県営住宅の入居要件を10月から緩和しますので、お知らせします。

1 対象者

従前の住宅に居住する事が困難になった次に該当する方

  1. 犯罪被害者等 犯罪等により害を被ったもの及びその家族又は遺族
  2. DV被害者 配偶者暴力等の被害者で保護命令が出されて5年以内又は配偶者

暴力相談支援センターにおいて保護等を受けた後5年以内の方

2 入居要件の緩和内容等

  • 他の公営住宅に入居している方の県営住宅への入居を可能とした。
  • 県営住宅間の住替えを認めることとした。

※添付ファイル参照

3 適用開始時期

 令和3年10月1日

参考

優先入居

 募集住戸のうち1/3を優先枠として確保し、優先枠対象者(高齢、障害者、犯罪被害者等)対象に抽選を実施するもの。優先枠の抽選にもれても、一般枠で再度抽選を行う。

一時的入居

 山口県営住宅条例の入居要件を問わず、入居期間を定め入居を許可するもの

添付ファイル

 2 入居要件の緩和内容等(Word:22KB)

お問い合わせ先

住宅課県営住宅管理班
Tel:083-933-3880
Fax:083-933-3899
Mail:a18900@pref.yamaguchi.lg.jp