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沿道飲食店等の路上利用に伴う道路占用許可基準の緩和措置の期間再延長について(新型コロナウイルス感染症の影響への対応)
県が管理する道路において、テイクアウトやテラス営業などのための路上利用に伴う道路占用許可基準の緩和措置の期間を、令和3年9月30日までとしていたところですが、このたび国に準じて令和4年3月31日まで再延長することとしましたので、お知らせします。
1 内容
- 新型コロナウイルス感染症対策のための暫定的な営業であること
- 「3密」の回避や「新しい生活様式」の定着に対応すること
- テイクアウト、テラス営業等のための仮設施設の設置であること
- 施設付近の清掃等に協力いただけること
2 主体
地方公共団体又は関係団体による一括占用
(地元関係者の協議会、地方公共団体が支援する民間団体など)
3 場所
道路の構造又は交通に著しい支障を及ぼさない場所
4 占用料
免除(施設付近の清掃等にご協力いただけている場合)
5 占用期間
令和2年6月18日から令和4年3月31日まで
関連リンク
- 県ホームページ
(https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a18200/doro-s4/202006120001.html) - 国土交通省ホームページ(別ウィンドウ)<外部リンク>
(https://www.mlit.go.jp/road/senyo/03.html)
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お問い合わせ先
道路整備課
Tel:083-933-3680
Fax:083-933-3689
Mail:a18200@pref.yamaguchi.lg.jp