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ページ番号:0011172?更新日:2024年2月1日更新
保管場所に関する手続には、以下の(1)〜(4)があります。登録自動車(普通車)と軽自動車(軽四)では、手続が必要な地域や申請書類、手数料等が異なりますので注意してください。
2 根拠法令
自動車の保管場所の確保等に関する法律
「使用の本拠の位置」から2キロメートル以内(直線距離)であること。
自動車が通行可能な道路から支障なく出入りでき、かつ、自動車全体を収容できるものであること。
駐車場、車庫、空き地などの道路以外の場所であること。
保管場所を使用する権限を有していること。
個人の場合は、実際に居住しているところ(通常は住民票と一致)、法人の場合は、事業所営業所等活動の実態があるところ、すなわち、自動車の保有者その他自動車の管理責任者の所在地をいいます。自動車を運行の用に供する拠点として使用し、かつ、自動車の使用の管理をするという実態を備えている場所であるか否かで判断されますので、たとえ 申請者(届出者)名義であっても、更地だったり物置しかない土地、居住実態のない空き家等は、「使用の本拠の位置」とは認められません。
保管場所(車庫)の位置を管轄する警察署 ※住所地等ではありません
月曜日から金曜日(祝日及び年末年始の休日を除く)
午前9時00分〜午後4時00分
交通部交通規制課規制企画係
〒753-8504山口県山口市滝町1-1
Tel:083-933-0110
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