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ページ番号:0010062?更新日:2021年11月1日更新
古物営業法の一部を改正する法律が平成30年4月25日に公布され、そのうち、仮設店舗等に関する規定が平成30年10月24日から施行されることとなりました。
この度の改正により、改正法の全面施行後も古物営業を継続される方につきましては、主たる営業所等の届出が必要となりますので、御留意いただきますようお願いいたします。
(編集 生活安全企画課)
生活安全部生活安全企画課許可等第一係
Tel:083-933-0110
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